加盟店情報交換制度について

1. 加盟店情報交換制度について

一般社団法人日本クレジット協会は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。協会では、認定業務のひとつである利用者等の保護に欠ける行為に関する情報の加盟会員会社からの登録及び加盟会員会社への提供を同法第35条の20及び同法第35条の21に基づいて、加盟店情報交換センター(以下『JDMセンター』という)において運営しております。

2. 加盟店等から収集した情報の登録及び利用について

加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDMセンター加盟会員会社」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査及び取引継続に係る審査等の目的のため、3.(2)共同利用する情報の内容に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ登録し、JDMセンター加盟会員会社によって共同利用します。

3. 加盟店情報の共同利用

(1)共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、JDM会員における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2)共同利用する情報の内容

  • 1.包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要 な調査の事実及び事由
  • 2.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由。
  • 3.利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者などに不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報。
  • 4.利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報。
  • 5.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。
  • 6.上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  • 7.前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記4.の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。

(3)登録される期間
上記(2)の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。

4. 加盟店情報を共同利用するJDMセンター加盟会員会社(共同利用者の範囲)

包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつJDMセンター加盟会員会社

JDMセンター加盟会員会社は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。
ホームページ https://www.j-credit.or.jp/

5. 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.加盟店情報交換センターまでお申出ください。

6. 運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM)
住  所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号: 03-5643-0011

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